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青少年保護ワーキンググループ第一次報告書(案)に関する意見提出(パブリックコメント)

2026年07月08日

「デジタル空間における情報流通の諸課題への対処に関する検討会青少年保護ワーキンググループ第一次報告書(案)」等に関して意見募集が行われましたので、次のとおり意見を提出しました。

 

 

本会合における議論(本会合における共通認識)について

【該当箇所】

○(P.41,L13以下)(全般)(環境変化)(リスクの多様化)(青少年保護を取り巻く関係者)

【意見】賛成

【理由】

(全般)

日本の過去の経緯から見ても、情報アクセスを一律に制限するのではなく、情報アクセスと利用制限のバランスが重要。

(環境変化)

青少年のインターネット利用状況が変化しているにもかかわらず、青少年有害情報の閲覧防止を主眼とする環境整備法での対応では不十分である。

(リスクの多様化)

サービスの多様化に伴い、リスクの多様化が生じており、環境整備法が重点を置く携帯電話事業者によるフィルタリングサービスだけでは対応できない。

なお、年齢(≒発達段階)に応じた指標が整えば、サービス提供者はそのことを念頭にサービス設計が行えるものと考える。

(青少年保護を取り巻く関係者)

 状況が複雑化するなか、青少年のSNS利用の責任を保護者のみが負担するのではなく、各関係者が、それぞれの管理可能な範囲において責任を負担すべきである。

 

PFサービスの設計上の青少年保護措置 保護措置の在り方について

【該当箇所】

○ PFサービスごとに設計・特性が異なることや、こどもたちの知る権利等を確保する必要性から、利用に対する一律の 「年齢制限」 (一定年齢以下の使用禁止)をかけることは望ましくないのではないか。(P.44 L9)  

【意見】賛成

【理由】年齢や発達段階に応じた設計の必要性が指摘され、PFのサービスもその設計が異なるため、そのサービス及びリスクに応じた対応が必要である。また、一定年齢以下の一律制限は、ネットでのコミュニケーションの機会を対象の青少年から奪うことになるが、必要な対応を得てもなお、かかる機会を奪うだけの必要性があるかは疑問である。

 

【該当箇所】

○ 各事業者に対し、サービスのリスクの評価と、当該リスクに対応する青少年保護措置、必要なリテラシー等の実施・公表を求めるべきではないか。(P.44,L12)

○ 各事業者が設定する使用適正年齢の設定理由及び年齢確認の手法等についても、リスク評価の一環として公表を求めるべきではないか。 (同L15)

【意見】賛成

【理由】各事業者自身が自ら提供するサービスを最も知っているのであり、そのリスク評価、及び必要な保護措置を行うよう求めることが最も合理的であり、それが公表されることにより、利用者が、発達段階に応じたサービスであるのかを検証することにつながる

ただし、事業者が自ら評価するにおいては、年齢(≒発達段階)に応じた「身に付けるべき各能力」について共通認識が必要だと考える

 

【該当箇所】

○ 公表されたリスク評価とリスクに対応する保護措置については、事業者外部から再評価する仕組み等を構築すべきではないか。また、リスクの再評価に当たっては、検証に必要なデータを事業者等から収集できるような措置を検討すべきではないか。(P.44、L.17)

【意見】賛成

【理由】実効性のためには、公表された内容を利用者(特に保護者)が理解できるようにするための仕組みが必要である。

 

保護措置の初期設定について

【該当箇所】

○ PF事業者によるサービス提供上の保護措置が、保護者にも理解しやすいような内容・表示となっているか、確認が必要ではないか。(P.47 L.9)

〇保護措置の設定は複雑であり、実効性の観点から、利用者が青少年であることが確認された場合には、初期設定において保護措置が機能することが適切ではないか。(同L.11)

【意見】賛成

【理由】青少年を保護するための仕組みであるから、保護者が容易に理解でき、実行できる形となっていることが必要であり、また、保護者において判断が難しい場合は、保護を厚くすることが適切である。

 

アプリストアのレーティングについて

【該当箇所】

○ アプリストアによって適用されるレーティングに差異が生じることは合理的ではないが、一方で、政府がレーティングを指定するということは望ましくないため、どのような主体・体制がレーティングに関して青少年保護の役割を果たすべきか検討すべきではないか(P.48, L.5)

【意見】賛成

【理由】特に、スマホソフトウェア競争促進法により、各アプリストアによる個別のレーティングの可能性がある。

 表現の自由の見地から、政府がレーティングを指定することは望ましくないが、同一サービスがアプリストアによって異なるレーティングで提供されることによる利用者の混乱を招くため、これを防ぐための指針が必要である。

 また、レーティングの議論はある年齢(≒発達段階)における利用者のリテラシーを鑑みて検討することになると思われるため、未成年の年齢(≒発達段階)に応じた「身に付けるべき能力」に関する指標と、そのためのプロセスに関する議論が必要と考える。

フィルタリング機能を含む技術的保護手段について

【該当箇所】

○ 通信回線の多様化や新たなリスクに対応するためには、閲覧制限を目的とした 「フィルタリング」よりも広く、技術で青少年を保護するという意味で 「技術的保護手段」を求めることとし、環境整備法上の在り方について検討すべきではないか。(P.50, L12)

【意見】賛成

【理由】ネット利用に関する青少年のリスクの多様化を考慮した場合、従来のフィルタリングでは、対応できないリスクが存在している。そのようなリスクにも対応できる技術的保護手段が存在しているのであるから、現状のリスクに即した技術的保護手段を環境整備法においても適切な措置として位置付けるべきである。

 

ICTリテラシーの向上について

【該当箇所】

○ 事業者の取組や先進事例の現場への浸透、全国一律・体系的かつ継続的な学習機会の担保、啓発コンテンツへのアクセスの容易化、生成AI等の新たなサービスへの対応等について、議論を深める必要があるのではないか。(P.51, L.28)

【意見】賛成

【理由】従来からも啓発コンテンツは、さまざま関係者が作成・公表してきているが、利用者にとって、何が自分に適切であるかが容易にわかり、かつ、これをより実効的な形で届けるための方策を検討する必要がある。また、保護者(=成人)への届け方について、今後、さらなる検討を進めていく必要がある。

 

【該当箇所】

○ PFサービスごとに青少年保護措置の内容が異なる等、求められるリテラシーが多様化していることから、リテラシーの向上は重要であり、リテラシー教育が引き続き必要であることは間違いないが、青少年及びその保護者に対して、これまでのリテラシー教育に加え、事業者側が用意した技術的な保護措置の利用の促進を図ることも重要ではないか(P.51, L32)

【意見】賛成

【理由】ネット利用の低年齢化や、サービスの複雑化を考慮すれば、リテラシーの向上だけでは十分ではなく、技術的保護手段が重要である。特に、事業者が自らのサービスのために用意した技術的な保護措置を利用することは、当該サービスの利用のために必要な知恵であるため、その促進を図ることが重要である。

 

スマホソフトウェア競争促進法関係について

【該当箇所】

○ スマホソフトウェア競争促進法について、青少年保護の観点から、チョイススクリーンのフィルタリングへの影響等、施行に伴う影響を確認していく必要があるのではないか。また、必要に応じて注意喚起を行う等の対応が必要ではないか。(P.52、L.29)

【意見】賛成

【理由】施行に伴い、ユーザーのみならず、PF事業者や技術的な保護措置を提供するサービス事業者に影響があると考えられる。施行に伴う影響の実態を把握し、利用者に対し、必要な情報が届けられるような措置が必要である。

 

今後の進め方について

【該当箇所】全般

【意見】賛成

【理由】特に、「青少年のインターネット利用にかかわるもの全てが、いわば総力戦として挑むべき課題である」という点(P.53、L.8)、および、「一日も早く、青少年の安心・安全なインターネット利用について具体的な取組を開始すべき」という点(同L.23)に強く同意する。

 合わせて、今後も、ネット利用環境の急速は変化に対応できるよう、適時の見直しがされることが制度上担保されることを望む。

 

以上

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