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関連団体

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1)ICSA(インターネットコンテンツセーフティ協会)について

(設立総会)

児童ポルノは絶対に許されるものではなく、インターネットを通じた児童ポルノ画像のブロッキング(流通防止対策)は、虐待された児童の権利保護と安全安心なインターネット利用環境の確保のために重要な課題であり、平成22年7月に政府の犯罪対策閣僚会議が公表した「児童ポルノ排除総合対策会議」においては、ISP等の関連事業者が自主的に実施することが可能となるよう、関係省庁が一定の対策を講ずることとされていました。

しかしながら、ブロッキングは、インターネット利用者の通信の秘密を侵害する行為であることから、対象とする児童ポルノサイトのアドレスリストは適正に作成されなければならないことはもちろん、その作成過程において、透明性、公平性、中立性が確保されることが極めて重要でした。

このような背景から、平成23年3月、制度の中核を担うことになるアドレスリスト作成管理団体として、民間事業者による自主的なインターネットコンテンツセーフティを実現する目的で、ブロバイダー、検索サービス事業者、フィルタリングサービス事業者等により、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会(ICSA)が設立されました。

ICSAは、民間事業者であることに加えて、有識者、弁護士等から構成される児童ポルノ流通防止対策専門委員会の監督を受けることで、透明性、公平性、中立性が確保された児童ポルノアドレスリスト作成・管理事業を行っています。

児童ポルノアドレスリスト作成・管理業務について

インターネット上の児童ポルノ流通対策の全体イメージ

児童ポルノアドレスリストは、下記の図のように、インターネットホットラインセンターから提供を受けた情報をもとに、ICSAが、決められた基準に則って、独自に検討を施した上で作成されます。

ブロッキング実施イメージ図:IHC(インターネット・ホットラインセンター)により通知リスト作成 → ICAにより関係事業者へのデータ提供 → リスト掲載画像の定期的な存在確認、除外要請への適切な対応等のリスト維持管理を実施。ISP・サイト管理者等、都道府県警察により、画像削除などの対策を行う。

ブロッキングのための児童ポルノアドレスリスト作成フロー

  1. IHC
    インターネット・ホットラインセンターからの情報提供
  2. ICSA
    インターネット
    コンテンツ
    セーフティ協会
    1. 警察及びインターネット・ホットラインセンターからの情報受理
    2. 受理情報のインポート
    3. 画像単位のレコード作成(パトロール業務の実施を含む)
    4. 存在確認と削除確定確認
    5. 存在する場合、児童ポルノの判定
      (アドバイザー[医師、弁護士]による判定)
    6. アドレスリストの確定
    7. アドレスリストの事業者への提供
  3. ISP
    ISP、検索事業者、フィルタリング事業者による
    児童ポルノのブロッキングの実施
    (当初ブロッキング方法としては、DNSポイズニングを想定)

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