報告の概要、及び総括
児童ポルノ対策作業部会_最終報告書_2011年度(PDF:86kB)
アドレスリスト作成・管理の在り方サブワーキンググループ
ブロッキングを実施するプロバイダが利用者に対して負う民事責任について
2010年度以降、ブロッキング実施プロバイダの拡大に伴って、プロバイダの民事責任の問題の重要性がさらに高まったことから、2011年度においては、作業部会に民事法の研究者をお招きし、検討。
報告書:ブロッキングを実施するプバイダが利用者に対して負う民事責任について(PDF:355kB)
URLブロッキングにおけるリスト対象情報の判定基準
現在、ブロッキングの技術的手法としてDNSブロッキングが採用されているが、DNSブロッキングはサイト全体を遮断する手法であるため、オーバーブロッキングにつながりやすく、よりきめ細かい手法、具体的にはURLベースのブロッキングの導入が期待されている。
しかしながら、URLブロッキングには、DNSブロッキングと比較すると通信の秘密の侵害の程度が大きいという問題があると考え、URLブロッキングを適法に実施し得るのか、実施し得るとしてその基準はどのようなものであるべきかを検討。
報告書:URLブロッキングにおけるリスト対象情報の判定基準(PDF:377kB)
ISP 技術者サブワーキンググループ
「DNSブロッキングによる児童ポルノ対策ガイドライン」第2版についてを検討。第1版に対する加筆修正を行ったものであり、BIND Response Policy Zoneを使用したDNSブロッキングに関する事項と、商用DNS製品を使用したDNSブロッキングの概要説明を追記。