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諸外国の法制度、及び対策状況 1.諸外国の法制度

諸外国の法制度、及び対策状況

1.諸外国の法制度

諸外国においても、既にイギリス・イタリア・ノルウェー・スウェーデン・フィンランド・オランダ・デンマーク・オーストラリア等で閲覧防止策を実施した事例が報告されております。
当作業部会では、実際にイギリス・ノルウェーに赴き、児童ポルノを規制する法律、ブロッキング方式、等をとりまとめました。

1)調査内容

  • 児童ポルノ、及びブロッキングに関する法制度
  • ブロッキングに関する技術情報

2)児童ポルノ、及びブロッキングに関する法制度

1 児童ポルノを禁止する法律に関するもの

日本と同じく、児童の人権保護を目的とした法制度ですが、写実性の高いCG等も対象です。また単純所持を禁止しています。2国の法制度について、日本の法制度の比較とあわせて、次の表にまとめました。

国名 児童ポルノの定義 対象コンテンツ 禁止行為 違反した場合 例外事項
ノルウェー 18歳未満、及び18歳未満に見える人物 写真、映像、絵(実写性があるもの) 製造、取得、輸入、所持、領布、販売等 罰金、もしくは3年以下の懲役
  • 芸術、科学、報道目的等の合理性があると考えられる性的な描写
  • ノルウェーのメディア庁が認可したもの
  • 16歳以上の児童について、同意の上かつ当人とあまり年齢差の無い人物との間で撮影された写真等は罪を減じる
イギリス 18歳未満。18歳未満のように見える人物も含む 児童のみだらな写真、映像、疑似写真、写実的に描かれた絵 製造、領布、展示、出版、単純所持等 10年以下の拘禁刑、又は罰金刑、若しくはそれらの併科
  • 16歳以上の児童で婚姻又は同棲関係にあり、なおかつ児童の同意がある場合については罪に問わない。
  • 単純所持において、本人又は代理人があらかじめ要求しないにもかかわらず送付され、かつ合理的な期間内でその保有をやめたことなどが証明できれば処罰の対象外
日本 18歳未満 −−−

2 ブロッキングに関する法律に関するもの

日本と同じく、両国ともにブロッキングに関する法令は無い。

3)ブロッキングに関する技術情報

国名 ブロッキング方式 運用 ブロッキングしたログの扱い リスト数
ノルウェー ホスト名単位でブラックリストを管理し、ホスト全体のコンテンツをブロック 警察がリストを管理、担当者は1名程度 ISP側のログはIPアドレスを除いて警察機関に常時提供 原則非公開だが1500程度とされる
イギリス IPアドレスでふるい分けした上でURL単位で遮断 第三者機関であるIWFが担当し、10数名程度 警察機関には原則提供しない 原則非公開だが2000~3000程度とされる

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