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児童ポルノ対策の取り組みの経緯 1.諸外国の動き

児童ポルノ対策の取り組みの経緯 2.国内における政府の動き

2.国内における政府の動き

2008年6月10日
議員立法において国会に所持の禁止、創造物の規制(※)を盛り込んだ児童買春・児童ポルノ処罰法改正案が提出されたが、継続審議となった。

※附則に「漫画、アニメーション、コンピュータを利用して作成された映像、外見上児童の姿態であると認められる児童以外の者の姿態を描写した写真等」について、法施行3年後を目処に検討を加え「必要な措置」を取ることとしている。

2009年1月16日
「インターネット上の違法・有害情報への対応に関する検討会」において、「ブロッキングについては、今後の閲覧防止策として期待できるものであるが、解決すべき課題を抱えている。関係者間で協力すべきである」とする報告が取りまとめられた。
2009年3月4日
「総合セキュリティ対策会議」において、「ブロッキングについては、他国における先例もあるところであり、これらを参考としつつ、今後迅速に実施に向けた検討を進めていく必要がある」とする報告書が取りまとめられた。
2010年7月27日
「犯罪対策閣僚会議」において、この総合対策は、現行法を前提に、政府として早急に行うべき施策を取りまとめた「児童ポルノ排除総合対策」を策定。この中で、ブロッキングについては、インターネット利用者の通信の秘密や表現の自由に不当な影響を及ぼさない運用に配慮しつつ、2010年度中を目途にISP等の関連事業者が自主的に実施することが可能となるよう対策を講じると記された。

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